短縮 URL コンプライアンスとは、短縮 URL サービスの運営において GDPR、CCPA、電気通信事業法などの法規制に適合するための取り組み全般を指す。クリックデータの収集 / 保存 / 利用に関する法的義務の把握と、それに沿った体制の構築も含まれる。
EU の GDPR の観点では、短縮 URL のクリック時に収集される IP アドレス、User-Agent、リファラーなどは個人データに当たる可能性がある (前文 30 項は、個人と結び付き得るオンラインの識別子の例に IP アドレスを挙げる)。処理には第 6 条 1 項の法的根拠 (同意や正当な利益など) のいずれかが要り、第 13 条は、本人から個人データを取得する時に、処理の目的と法的根拠、保存の期間 (定められない場合はその基準) などを本人に提供するよう定める。第 17 条には、本人が消去を求める権利 (忘れられる権利) がある。
カリフォルニア州司法長官の頁 (2026 年 8 月時点) によれば、CCPA (カリフォルニア州消費者プライバシー法) は、州内で事業を行い一定の要件を満たす営利の事業者に適用され、消費者には、収集された個人情報を知る権利、削除を求める権利 (例外あり)、販売や共有を拒む権利などがある。短縮 URL サービスがクリックデータを第三者に提供する場合、その提供が「販売」に当たるかどうかは提供の条件による。
日本では、総務省の頁 (2026 年 10 月時点) によれば、2022 年 6 月の電気通信事業法の改正で外部送信規律が設けられ、改正法は 2023 年 6 月 16 日に施行された。対象の電気通信役務をブラウザーやアプリを通じて提供する事業者が、利用者の端末に外部送信を指示するプログラムなどを送る場合、通知または公表、同意の取得、オプトアウトの措置のいずれかを行うことになる。
GDPR 第 20 条は、同意や契約に基づき自動で処理される場合に、本人が提供した個人データを、構造化され、一般的に使われ、機械で読める形式で受け取る権利を定める。短縮 URL の一覧やクリック統計を JSON や CSV で書き出す機能を設けるサービスもある。法の改正や判例で求められる対応は変わり得るため、動向を継続して確かめる運営もある。